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京都府最低賃金

最低賃金の件名 最低賃金 効力発生年月日
京都府最低賃金 時間額
751円
平成23年10月16日

特定(産業別)最低賃金

最低賃金の件名 時間額(円) 下記の者は京都府最低賃金が適用されます。 発効日
印刷業 765 ・18歳未満又は65歳以上の者
・雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
・清掃、片付け又は賄いの業務に主として従事する者
・手作業による印刷物の運搬、整理、選別、包装、はさみ込み、荷札付け、袋貼り、封筒入れ又は帯封の 業務に主として従事する者
22.12.18
金属製品製造業
(金属素形材製品、ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業)
829 ・18歳未満又は65歳以上の者
・雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
・清掃、片付け又は賄いの業務に主として従事する者
・部分品の組立て又は加工の業務のうち、手作業により又は手工具若しくは小型動力機を用いて行う組線、 取付け、かしめ 又はバリ取りの業務に主として従事する者
・手作業による検数、選別、包装、材料若しくは部品の取りそろえ又は洗浄の業務に主として従事する者
・塗装若しくはメッキにおけるマスキング又はさび止め処理の業務に主として従事する者
・書類等の事業場内集配又は複写の業務に主として従事する者
23.12.18
はん用・生産用・業務用機械器具製造業
(ポンプ・圧縮機器、一般産業用機械・装置、その他のはん用機械・同部分品、繊維機械、生活関連産業用機械、基礎素材産業用機械、金属加工機械、半導体・フラットパネルディスプレイ製造装置、その他の生産用機械・同部分品、事務用機械器具、サービス用・娯楽用機械器具、建設機械・鉱山機械製造業 (建設用クレーン製造業に限る))
822 20.12.21
電気機械器具製造業
(電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業)
825 23.12.18
輸送用機械器具製造業
(輸送用機械器具、建設機械・鉱山機械製造業 (輸送用機械器具製造業は自転車・同部品製造業を除く。建設機械・鉱山機械製造業は建設用ショベルトラック製造業に限る))
834 ・18歳未満又は65歳以上の者
・雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
・清掃、片付け又は賄いの業務に主として従事する者
・部分品の組立て又は加工の業務のうち、手作業により又は手工具若しくは小型動力機を用いて行う組線、 取付け、かしめ 又はバリ取りの業務に主として従事する者
・手作業による検数、選別、包装、材料若しくは部品の取りそろえ又は洗浄の業務に主として従事する者
・塗装若しくはメッキにおけるマスキング又はさび止め処理の業務に主として従事する者
・手作業により又は手工具若しくは小型動力機を用いて行う簡易なさび止め、さび落とし又は塗装の業務
・書類等の事業場内集配又は複写の業務に主として従事する者
23.12.18
各種商品小売業
(衣・食・住にわたる商品を一括して、 一事業所で小売りする事業所)
776 ・18歳未満又は65歳以上の者
・雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
・清掃、片付け又は賄いの業務に主として従事する者
23.12.18
自動車(新車)小売業 754


・18歳未満又は65歳以上の者
・雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの(ただし、自動車整備の業務に主として従事する者については、雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの)
・清掃、片付け又は賄いの業務に主として従事する者
・洗車、ワックスかけ又は駐車場内整理の業務に主として従事する者
・受付補助又は書類等の事業場内集配、複写若しくは転記の業務に主として従事する者
23.12.18
自動車小売業
(中古車、自動車部分品・附属品小売業)
・時間額については、京都府最低賃金が適用されます(ただし、日給制の労働者につては、自動車小売業最低賃金の日額5,926円の適用があります)

1. 最低賃金は、事業場で働くすべての労働者(パートタイマー、アルバイト等を含む。)と労働者を一人でも使用しているすべての使用者に適用されます。
2. 支払賃金を最低賃金と比較する場合、精・皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外・休日・深夜手当、賞与等は除外します。


●詳しくは京都労働局 労働基準部 賃金室(075-241-3215 )又は最寄りの労働基準監督署におたずね下さい。



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